「常陸国風土記」の版間の差分
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== 概要 ==
[[元明天皇]]の[[詔]]<ref>713年5月2日「畿内・七道諸国の郡(こおり)・郷(さと)の名に好い字(漢字二字)を付け、郡内に産出する金・銅・染色(絵具の材料)・植物・鳥獣・魚・虫などのものは、詳しく種類を書き、土地の肥沃程度を書き、山・川・原野の名のいわれ、また古老の伝えるその地の伝承などを記録して報告せよ」(原漢文)</ref>によって編纂が命じられた。常陸国風土記は、この詔に応じて[[令]]規定の上申文書形式(解文)で報告された。その冒頭文言は、「常陸の国の司(つかさ)、解(げ)す、古老(ふるおきな)の相伝
編纂者は不明で、現存テキストには「以下略之」など、省略したことを示す記述があることから、原本そのものの書写ではなく、抄出本の写本とも考えられる。
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