「天然記念物」の版間の差分
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日本に天然記念物の概念を紹介した三好は、人の手が入っていないものを天然記念物としてとらえたが、天然記念物の根拠法である文化財保護法では、[[二次植生]]や栽培・移植された植物、[[家畜]]([[日本犬]]や[[オナガドリ]]など)、[[移入種]]([[カササギ]]、[[ケラマジカ]]など)など人為的なものも対象としている。これは上記の指定基準にも記載されている<ref>動物については(四)日本に特有な畜養動物、(五)家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地が、植物については(一)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢、(十一)著しい栽培植物の自生地がある。</ref>。
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=== 特徴と課題 ===
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