「普通自動車」の版間の差分

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*[[2007年]]([[平成]]19年)[[6月2日]] - [[中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下から車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下へと変更された。この改正の前に交付された普通自動車免許は、改正後は「車両総重量8,000kg未満、最大積載量5,000kg未満、乗車定員10人以下」限定の中型自動車免許を取得していると見なされ、運転免許証更新時に『運転の条件』が付記され、8[[トン]]限定付きの中型自動車免許を所持しているのと同じ効力を持つ運転免許証に更新された。すなわち、改正後も新たに免許を取得する事なく、改正前の普通自動車免許で運転出来た自動車を、そのまま運転可能である。
*[[2008年]](平成20年)[[6月1日]] - それまで努力義務だった助手席以外の同乗者において、[[シートベルト]]の着用が義務付けられた。普通自動車免許に限り、[[聴覚障害者]]でも取得が可能になった。ただし、車両の前後に『[[聴覚障害者標識]]』を表示する事と、ワイドミラーの取り付けが『免許の条件』で義務付けられている。また、通常下位車種に当たる[[原動機付自転車]]を運転することが出来ない。なお、『聴覚障害者標識』を表示した車両に割り込みや幅寄せをすると、違反点数1点、[[反則金]]5,000円が科せられる。
*[[2017年]](平成29年)[[3月12日]] - [[準中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下から現行区分へ変更された。この改正前に取得した普通自動車免許については、改正後は「車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員10人以下」限定の準中型免許(二種の場合は中型二種免許)を取得しているものと見なされ、改正以前の普通自動車免許と同じ範囲内の自動車をそのまま運転可能である。
 
税制面では[[1989年]](平成元年)の改正で、乗用車の[[物品税]]が廃止され、[[消費税]]の導入と共に、[[自動車税]]も排気量を基準に改められ、[[小型自動車]]との区分けが無くなった<ref>[http://www.7cartax.com/a3-3.html 知っておいた方が良いこと|自動車税.com]</ref>。