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2019年3月5日 (火) 22:15時点における版
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→労働安全衛生法令による区分
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15行目:
==労働安全衛生法令による区分==
日本の
[[
労働安全衛生法
]]
令では、圧力容器は次の3つに分類される。
===ボイラー===
[[ボイラー]]を簡単に説明すると、次の3つを要件を満たすものがボイラーである。