「圧力容器」の版間の差分

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==労働安全衛生法令による区分==
日本の[[労働安全衛生法]]令では、圧力容器は次の3つに分類される。
===ボイラー===
[[ボイラー]]を簡単に説明すると、次の3つを要件を満たすものがボイラーである。