「迷惑防止条例」の版間の差分

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== 概要 ==
現在では47すべての[[都道府県]]および一部[[市町村]]に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」<ref>[https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/05/post-5214.php 本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのか]ニューズウィーク日本版公式ホームページ</ref><ref name="kotobank"/>などの名称で定められている。
 
[[1962年]]に[[東京都]]で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、'''ぐれん隊防止条例'''と呼ばれ、当時[[社会問題]]となっていた[[愚連隊|ぐれん隊(愚連隊)]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた<ref>[https://kotobank.jp/word/愚連隊防止条例-831775 愚連隊防止条例]コトバンク</ref>。現在では、ぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為に加え迷惑防止条例は、[[ダフ屋]]行為、[[痴漢]]行為、[[ストーカー|つきまとい]]行為、[[ピンクチラシ|ピンクビラ]]配布行為、[[押し売り|押売]]行為、[[暴力]]行為、[[盗撮]]行為、[[窃視症|のぞき]]行為、[[客引き]]行為、[[スカウト (勧誘)|スカウト]]行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか<ref name="kotobank">[https://kotobank.jp/word/迷惑行為防止条例-643305643303 迷惑防止条例]コトバンク</ref>。これらの違反に対しての罰則は自治体ごとに複数の条例を定めているため、自治体もある。条例の内容によって大きく異は問題になることもある<ref>[http://news.livedoor.com/article/detail/14443352/ 警視庁が提出した条例改正案「東京都版の共謀罪」と物議]ライブドアニュース</ref>
 
迷惑防止条例は[[親告罪]]でないため、[[被害者]]の[[告訴・告発|告訴]]がなくても[[公訴]]を提起することができる。
 
== 47都道府県の条例 ==