「エルバ公国」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新しいページ: 「1814年から1815年までエルバ島を領土としていた君主制国家。フランス皇帝[[ナポレオン・ボナパルト]…」
タグ: 参考文献(出典)に関する節がない記事の作成 カテゴリを含まない記事の作成 ビジュアルエディター
 
編集の要約なし
1行目:
[[エルバ島|1814年から1815年までエルバ島]]を領土としていた君主制国家。[[フランス皇帝]][[ナポレオン・ボナパルト]]が[[1814年]]に[[フォンテーヌブロー条約 (1814年)]]の締結によりトスカーナ大公国の領土だったエルバ島に追放された。エルバ公国は条約にて『完全なる主権国家及びナポレオンが所有する独立した君主国』とされている。ナポレオンは年200万フランの俸給を受け取っており彼の死後、領土は[[トスカーナ大公国|ウィーン会議によりトスカーナ大公国]]に返還された。島にはフランスから来た870人による小規模な陸軍と海軍があり1815年には1000人ほどの兵士が駐屯しており国庫の半分は兵士の給料や装備の為に支払われていた。軍はドロースト将軍の監督下でケンロン将軍と司令部によってしていた。島知事にはドルート将軍が任命されていた。[[百日天下]]の後は[[セントヘレナ]]に流された為、死ぬまでエルバ島には戻らず囚人でいた。