「日本の運転免許」の版間の差分

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直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(<!--「届出自動車教習所」と書いてあったが、無届けでの教習所営業も可能である-->通称「非公認」)に入所した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入所して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で[[仮運転免許]]を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での[[卒業検定]]に合格した後に、[[住民登録]]をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する<ref>かつての[[天皇]]と男性[[皇族]]は、[[戸籍]]も[[住民登録]]もない(住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条)が、[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 道路交通法施行規則]第17条第2項第3号に基づき(住民票以外の何らかの書類を用いて)免許申請ができた。</ref>。指定自動車教習所の卒業証明書を提出し、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば、[[運転免許証]]が与えられる。
 
受験資格年齢は、運転免許の区分によって異なる(詳細は下記の[[#運転免許の区分|運転免許の区分]]参照)。なお、[[特殊自動車|小特]]免許、[[原動機付自転車|原付]]免許は技能試験が課せられないが、原付免許は学科試験に合格しても講習を受けないと取得できない。小特免許には講習もないので、実車を一切運転することなく取得できる唯一の免許である。[[大型特殊自動車|大型特殊]][[第二種運転免許|第二種]]免許および[[牽引自動車|けん引]][[第二種運転免許|第二種]]免許に関しては現在、教習に関する規程がないため、指定自動車教習所での教習や[[技能検定 (道路交通法)|技能検定]]は行われていない。したがって、[[運転免許試験場]]での[[技能試験]](一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することができない。
 
== 運転免許の区分 ==