「契約書」の版間の差分

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{{複数の問題
|出典の明記=2019年3月
|国際化=2019年3月
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'''契約書'''(けいやくしょ)とは、[[契約]]を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、[[署名]]や記名[[押印]](実務上、両者は「調印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については記名押印が通常である。)がなされる。日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。もっとも、重要な契約([[不動産]]の[[売買契約]]・[[賃貸借契約]]、[[金銭消費貸借契約]]、金額の大きな契約など)については、合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。