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{{資格
| 名称 = 行政書士
| 英名 = Certified Administrative Procedures Legal Specialist | Administrative scrivener
| 英項名 = Certified Administrative Procedures Legal Specialist
| 略称 =
| 分野 = 法律
| 資格種類 = [[資格#国家資格|国家資格]]
| 試験形式 = 筆記試験
| 認定団体 = [[総務省]]
| 後援 =
| 認定開始年月日 =
| 認定終了年月日 =
| 等級・称号 = 行政書士
| 根拠法令 = [[行政書士法]]
| 公式サイト = [https://gyosei-shiken.or.jp/ 一般財団法人行政書士試験研究センター]
| 特記事項 =
}}
 
'''行政書士'''(ぎょうせいしょし)とは、[[行政書士法]]に基づく[[資格#国家資格|国家資格]]で、[[役所#日本|官公庁]]<ref>[[省庁]]、[[都道府県]]、[[市町村]]、[[警察署]]、[[消防署]]、[[海上保安署]]、[[営林署]]、[[保健所]]その他の[[行政機関]]など。なお他の法律に制限されている官公署は除かれる</ref>への提出書類及び[[法律関係|権利義務]]・[[証書|事実証明]]に関する書類<ref>契約書、議事録、会計帳簿、図面類など</ref>の作成([[代書 (法律用語)]])、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する[[行政不服申立]]て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の[[代理]]、作成に伴う相談などに応ずる専門職である<ref name="mhlw_2">{{Cite web |url=https://www.hellowork.go.jp/doc2/B24901gyouseisyosi.pdf |title=行政書士 B249-01 |accessdate=2015-05-19 |last= |first= |author= |authorlink= |coauthors= |date= |year=2011 |month=6 |format=PDF |work= |publisher=[[厚生労働省]][[職業安定局]] |page= |pages= |quote= |language= |archiveurl= |archivedate= |deadlinkdate= |doi= |ref=}}</ref>。[[弁護士]]・[[弁理士 (日本)|弁理士]]・[[司法書士]]・[[税理士]]・[[社会保険労務士]]・[[土地家屋調査士]]・[[海事代理士]]と共に職務上請求権が認められている'''8士業'''の一つである。[[徽章]]は[[コスモス]]に「行」の字。
 
== 概要 ==
[[行政書士法]](昭和26年法律第4号)には、[[1997年]]([[平成]]9年)に[[s:行政書士法|目的規定]](1条<ref>行政書士法第1条「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」</ref>)が追加され、行政書士制度の目的が明確化された。
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び[[法律関係|権利義務]]・[[証書|事実証明]]に関する書類に関して、法律に基づき作成([[代書 (法律用語)]])、作成・提出を代理または代行し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。また、特定行政書士(後述)の付記がされた者は、これらの他に行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる<ref name="mhlw_2" />。
 
行政書士が作成する書類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続きに至るまで多岐にわたり、3000種類に及ぶと言われる<ref name="mhlw_2" />。[[許認可]]などの[[申請書]]・添付書類など行政機関に提出する書類のほかに、[[契約書]]、[[遺言書]]、会社[[定款]]など権利義務・事実証明に関する書類を代書人(または書類訂正の際には代理人)として作成する<ref name="mhlw_2" />。また、それらの書類を作成する際の相談にも応じる<ref name="mhlw_2" />。代表的な例としては、新車を購入した際の登録手続き、飲食店や建設業を開業する際の許認可手続き、法人設立手続き、外国人の在留資格の更新および変更手続きなどが挙げられる<ref name="mhlw_2" />。
 
行政書士は、他の法律で制限されている行為はできないことに注意を要する<ref name="nbr_hiben">{{Cite web |date= |url=http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html |title=隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本部) |publisher=[[日本弁護士連合会]] |accessdate=2015-09-06}}</ref>。
 
行政書士の職域は、[[土地家屋調査士]]、[[司法書士]]、[[社会保険労務士]]などが扱う職域との関連が深い。そのため、これらの資格を取得し、兼業する行政書士も少なくない<ref name="mhlw_2" />。取り扱う書類に関する実務的知識と理解力は、業務を遂行する上で必須である<ref name="mhlw_2" />。[[建設業法]]、[[不動産]]および[[農地]]などに関する法令の習熟も求められる<ref name="mhlw_2" />。書類を作成するうえで、要旨を的確に表現する文章力も欠かせない<ref name="mhlw_2" />。
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行政書士が行う業務は下記のとおりである。
=== 独占業務 ===
*官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること<ref>行政書士法第1条の2</ref>([[代書 (法律用語)]])
 
=== 非独占業務 ===
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*官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞等の手続においてその官公署に対してする行為について代理すること<ref>行政書士法第1条の3第1号</ref>
*行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること<ref>行政書士法第1条の3第2号</ref><ref>但し、第2号の業務は当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(「特定行政書士」)に限り、行うことができる。(行政書士法第1条の3第2項)また行政書士法上罰則規定はないが、この業務は弁護士法の法令の別段の定めにあたるため無資格者(特定行政書士の付記がされていない行政書士も含む)が行った場合には弁護士法違反となる。(弁護士法第72条)</ref>
*契約その他に関する書類を(主に書類訂正の際に)代理人として作成すること<ref>行政書士法第1条の3第3号。詳解行政書士法では直接契約代理を行政書士業務と位置付けるわけではないが、行政書士が契約代理を業務として行いうるとの意味を含むとされている。</ref>(注意:契約、協議は[[双方代理]]、[[利益相反行為|為]]の問題がある為、契約書、協議書には従来通り代書が便利である。[[定款]]も[[株主総会]]決議(株主民主主義)で内容を決定するものである為、基本的に代理行為には適しない書面である。)
*行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること<ref>行政書士法第1条の3第4号</ref>