「行政書士」の版間の差分

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*行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること<ref>行政書士法第1条の3第2号</ref><ref>但し、第2号の業務は当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(「特定行政書士」)に限り、行うことができる。(行政書士法第1条の3第2項)また行政書士法上罰則規定はないが、この業務は弁護士法の法令の別段の定めにあたるため無資格者(特定行政書士の付記がされていない行政書士も含む)が行った場合には弁護士法違反となる。(弁護士法第72条)</ref>
*契約その他に関する書類を(主に書類訂正の際に)代理人として作成すること<ref>行政書士法第1条の3第3号。詳解行政書士法では直接契約代理を行政書士業務と位置付けるわけではないが、行政書士が契約代理を業務として行いうるとの意味を含むとされている。</ref>(注意:契約、協議は[[双方代理]]、[[利益相反行為]]の問題がある為、契約書、協議書には従来通り代書が便利である。[[定款]]も[[株主総会]]決議(株主民主主義)で内容を決定するものである為、基本的に代理行為には適しない書面である。)
*行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること<ref>行政書士法第1条の3第4号</ref>(但し、[[遺言]](自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言)は行政書士が代書作成する事が出来ないが、その文案の作成について[[遺言]]は[[法律行為]]の一種であることから、その文案の作成について行政書士法第1条の3第4号を根拠に相談を業務とする行政書士も居る。)
 
=== 出入国管理法に規定される行政書士業務(申請取次業務) ===