「行政書士」の版間の差分

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[[行政書士法]](昭和26年法律第4号)には、[[1997年]]([[平成]]9年)に[[s:行政書士法|目的規定]](1条<ref>行政書士法第1条「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」</ref>)が追加され、行政書士制度の目的が明確化された。
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び[[法律関係|権利義務]]・[[証書|事実証明]]に関する書類に関して、法律に基づき作成([[代書 (法律用語)]])、作成・提出を代理(申請代理)または代行し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。また、特定行政書士(後述)の付記がされた者は、これらの他に行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる<ref name="mhlw_2" />。
 
行政書士が作成する書類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続きに至るまで多岐にわたり、3000種類に及ぶと言われる<ref name="mhlw_2" />。[[許認可]]などの[[申請書]]・添付書類など行政機関に提出する書類のほかに、[[契約書]]、[[定款]]など権利義務・事実証明に関する書類を作成する<ref name="mhlw_2" />。また、それらの書類を作成する際の相談にも応じる(例:[[遺言書]](遺言は代書できない為相談業務である。))<ref name="mhlw_2" />。代表的な例としては、新車を購入した際の登録手続き、飲食店や建設業を開業する際の許認可手続き、法人設立手続き、外国人の在留資格の更新および変更手続きなどが挙げられる<ref name="mhlw_2" />。