「微罪処分」の版間の差分

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'''微罪処分'''(びざいしょぶん)とは、警察が、[[犯罪]]を犯した[[成人]]の事件を[[検察]]に送致することなく、刑事手続を[[警察]]段階で終了させる日本の刑事手続をいう。
 
日本の[[刑事訴訟法]]において、[[司法警察員]]は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を[[検察官]]に送致(いわゆる送検)しなければならないとされている(刑事訴訟法[[b:刑事訴訟法第246条|246条]])。
 
通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定する(事件処理)。
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しかし刑事訴訟法は、[[検察官]]が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできると規定する(刑事訴訟法246条ただし書き)。微罪処分は、同条を根拠に認められた手続である。
 
同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類([[窃盗]]等)や内容(被害の程度等)、[[被疑者]]の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に[[送致]]されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、[[起訴]]あるいは[[不起訴処分]]等の送致後の検察官による刑事手続は行われない。ただし、前歴として記録は残ることになる。
 
== 微罪処分ができる場合 ==
捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。([[犯罪捜査規範]]198条)
 
== 微罪処分ができない場合 ==
[[告訴]]・[[告発]]が行われた事件については、刑事訴訟法[[b:刑事訴訟法第242条|242条]]の送致・送付義務の存在より、当然に書類及び証拠物の検察官への送致・送付が義務的に発生する事になるので、微罪処分は行えない。
 
== 関連項目 ==