削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
訂正
36行目:
** 特定寄附金のうち、公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する寄附金で一定のものは、「寄附金特別控除」(税額控除)を選択することができる。
** 都道府県・市区町村に対する寄附金([[ふるさと納税]])、住所地の[[共同募金|都道府県共同募金会]]・[[日本赤十字社]]支部に対する寄附金、住所地の条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人[[住民税]]の「寄附金税額控除」の対象となる。
なお、法人については、通常の寄附金の損金算入制度の外加えて税額控除2016年(平成28年)4月から2020年(新元号2年)3月まの間に、地域再生法の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄付した場合に認められる「企業版ふるさと納税」(地方創生応援額控除)が認められる。
 
== 略史 ==