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m →‎日本の寄附金税制: 新元号2年→令和2年
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** 都道府県・市区町村に対する寄附金([[ふるさと納税]])、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の条例で指定した寄附金を支出した場合は、個人[[住民税]]の「寄附金税額控除」の対象となる。
 
法人が支出する寄附金については、通常の寄附金の損金算入制度の外に、2016年(平成28年)4月から2020年(新元号令和2年)3月までの間に、地域再生法の「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して寄附した場合に認められる「企業版ふるさと納税」(税額控除)がある。
 
== 略史 ==