「殺人」の版間の差分
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== 法律 ==
{{See also|人工妊娠中絶|死刑|海洋法に関する国際連合条約}}
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ただし、日本の刑法典では「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため」または、一定の条件のもとで「自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため」やむを得ず故意で人を死に至らしめた場合にはそれぞれ「[[正当防衛]]([[b:刑法第36条|刑法第36条]]第1項)」「[[緊急避難]]([[b:刑法第37条|刑法第37条]]第1項本文)」が成立することにより違法性が阻却されるため(通説)殺人罪は成立しない。
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