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[[駐車場法]]によると、名称、[[管理者]]の氏名及び住所([[法人]]には、名称・事務所の所在地代表者の氏名及び住所)、供用時間、駐車[[料金]]に関する事項などを管理規程に定め、供用開始後10日以内に[[都道府県知事]]に届け出なければならないとされている。各自治体では駐車場整備計画を連動させ、駐車場[[条例]]として運用している。
[[日本]]においては、[[2006年]](平成18年)[[6月1日]]から、改正[[道路交通法]]施行により、駐車禁止の取締りが都市部の重点路線
[[大阪府]]を
公共施設等には、歩行困難者向けの駐車スペースが用意されていることがある([[パーキングパーミット]])。
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