「幼稚園教員」の版間の差分

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* 基本的には、幼稚園教諭免許状取得の出来る教職課程がある[[大学]]や[[短期大学]]等で必要単位を修得し卒業する。
** それ以外の養成課程の無い学校を卒業した人については、卒業時に授与された[[学位]]を基礎資格とし、免許状取得に必要な最小限の単位数を修得する方法もある。例えば、短期大学の工科系卒業といった幼稚園教諭養成課程とは全く関係のない人でも、高校卒業よりも比較的少ない単位で二種免許の取得ができるというものである。現在では、[[玉川大学]]・[[明星大学]]・[[創価大学]]・[[佛教大学]]・[[大阪芸術大学短期大学部]]の各[[通信教育部]]で学歴を基礎資格に免許状取得に必要な単位数だけをとるという課程がある。創価大学については、大学中退者であっても2年以上の在学で[[卒業所要単位]]として62単位以上修得していれば二種免許状取得課程([[教員免許|免許]]コース)に入学して取得していく方法もある。
* [[保育士]]として3年以上の正規職員としての実務経験がある場合は、[[教職員支援機構]](2017年までは文部科学省)が実施する[[教員資格認定試験]]により二種免許の取得が可能である。
**また、平成32令和23(2020年)3月までは[[認定こども園]]に関連して保育士資格と幼稚園教諭免許の併有を促す特例制度があり、保育士等として3年以上かつ4320時間以上の勤務経験があれば大学で指定された科目8単位を履修することで幼稚園教諭免許が取得できる<ref>[http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm 幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例]文部科学省 2014年9月15日閲覧</ref>。根拠法は、[[教育職員免許法施行規則]]附則第19項となり、同項文中の第3欄に記された科目区分を満たしたうえで合計8単位以上充足することで、[[教育職員検定]]により授与される。学士の学位を有する者は一種、それ以外のものは二種となり、この特例では、修士の学位を有していても専修免許状は授与されない。一種免許状を授与されてから、別表第一ないしは別表第三で上申専修免許状へ移行する形となる。
* 隣接校種([[小学校]])の普通免許状を授与されている教員の経験者は、[[教育職員検定]]により二種免許状の授与を受ける方法もある。