「社会保険労務士」の版間の差分

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# [[労働法|労働]]及び[[社会保険]]に関する諸法令に基づき[[行政機関]](主に[[労働基準監督署]]、[[公共職業安定所]]、[[年金事務所]]等)に提出する[[申請]]書、[[届出]]書、報告書、[[審査請求]]書、[[再審査請求]]書その他の書類を'''作成'''すること、またこれらの申請書等の'''提出に関する手続を代行'''すること
#* 「諸法令」には、[[労働基準法]]や[[健康保険法]]、[[厚生年金保険法]]等、企業の労務管理に直結するもののほか、[[雇用対策法]]、[[高年齢者等の雇用の安定等に関する法律]]、[[障害者の雇用の促進等に関する法律]]、[[国民健康保険法]]、[[国民年金法]]などの法令も含むが、各種共済組合法、[[労働組合法]]は含まれない。
# 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、[[審査請求]]、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは[[陳述]](厚生労働省令で定めるものを除く。)について、[[代理]]([[申請代理]])すること
# [[個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]]6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項の[[あっせん]]の手続及び[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]18条1項、[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|育児介護休業法]]52条の5第1項 及び[[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律|パートタイム労働法]]22条1項、[[障害者雇用促進法]]の[[調停]]の手続について、紛争の当事者を代理すること
# [[地方自治法]]180条の2の規定に基づく[[都道府県知事]]の委任を受けて[[都道府県]][[労働委員会]]が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争([[労働関係調整法]]第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律]]26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関する'''あっせんの手続'''について、紛争の当事者を代理すること