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*法務省は離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合の養育費や面会交流に関する新たな手引書を作成し、2016年10月から全国の自治体の戸籍窓口で対象者に配布を始める<ref>[http://www.jiji.com/jc/article?k=2016092800864&g=soc 時事ドットコムニュース 離婚後の養育で手引書=法務省 2016年9月28日]</ref>。また、ホームページにて養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法についてのパンフレット及び養育費等合意書見本を掲載している<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html 法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について 2016年10月1日]</ref>。
 
*離婚後の面会交流を現在でも行っている割合は、離婚母子では約28%、離婚父子では約37%(平成23年度全国母子世帯調査)<ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000100019.pdf 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課 ひとり親家庭等の支援について 平成27年9月] 2016年1月30日閲覧</ref>となっており、面会交流の実施率は父子家庭の方が1割程度高くなっている一方、離婚することにより6-7割の子供は親子断絶状態に陥っており、文字通り片親を失った状態にある。こうした子ども達の中には、[[親による子供の拉致]]によって連れ去られた子ども達も含まれており、両親の根深い対立によって交流が阻害されているケースが含まれている。<ref group="注釈" name="ex3">監護者の決定要件の一つとして、「特別な理由のない限り、現実に子供を監護・養育している者を優先させる」とする「継続性の原則」が示され(東京高判昭和56.5.26)、踏襲されてきた。これに対し、「親子の面会交流を実現する全国ネットーク」は「片方の親による子の連れ去りと、子のもう一方の親からの引き離しを引き起こしている原因であり、『子の福祉』に明らかに反する行動を親が行うことを誘発する」として、十分な配慮と今後の対応を求める要望書を最高裁・高裁・法務省へ提出している(フレンドリー・ペアレントルール)。
[http://oyakonet.org/topics/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%83%BB%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%83%BB%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%B1%80%E3%81%AB%E9%81%8B%E7%94%A8%E6%94%B9%E5%96%84%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B.html]</ref>また、なかには国際結婚の破綻によって、外国から連れ去られて親子断絶状態にあるケースや、経済力のあまりない外国人配偶者が親権者となり、貧困状態に陥っているケースも散見される。<ref>{{Cite news|title=Arrest of American accused of abducting own kids raises diplomatic concerns |accessdate=2017-02-14 |quote= The Japanese government's position is 'not interfering in civil affairs,' a representative of the ministry's International Legal Affairs Division said.|url=http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20091013p2a00m0na027000c.html}}</ref>