「医療費控除」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
対象外
出典
61行目:
 
条件は
# 申告者が、「一定の取組」を行っていることが証明できること(インフルエンザの予防接種、市町村のがん検診、会社の定期健康診断受診、特定健康検査の受診、人間ドック等の健康診査の受診)<ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf 「一定の取組」の証明方法について] - 厚生労働省</ref><ref>任意に受診する人間ドック等した健康診査(全額自己負担)は「一定の取組」に含まれない。[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176205.pdf セルフメディケーション税制に関するQ&A]厚生労働省(2017年9月1日付)</ref>
# 自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る医薬品の購入であること
# 購入額の合計が12,000円を超えていること
73行目:
これに伴い、保険者・事業者に対してはインフルエンザ等の予防接種、がん検診や健康診断受診の確認等の協力依頼と証明書の作成依頼が、また、販売店等には証明書類であるレシート等に、購入品目がセルフメディケーション税制対象品目であることがわかるようマーク(★など)を付す、または対象商品のみの合計額を分けて記載する、等の協力依頼が出されている<ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000138818.pdf セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について] - 厚生労働省医政局経済課(2016年10月4日 事務連絡)</ref>。
 
== 申告手続き ==
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となる。その際、「医療費控除の明細書」又は所定の事項が記載された健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など医療費の支出を証明する書類を添付しなければならない。(法第120条)