「海賊」の版間の差分
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: 海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の[[船籍]]に拘らず、すべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。([[国連海洋法条約]]第105条、[[公海条約]]第19条)
海賊行為については、[[公海条約]]及び[[国連海洋法条約]]が、すべての国が海上警察権や裁判権を行使できるという[[国際慣習法]]を法典化した。しかし、1990年代後半から海賊発生件数が増加し、特に[[アジア
このような状況に鑑み、日本国政府は、[[1999年]]の[[東南アジア諸国連合]](ASEAN)にて、海賊対策のための協力強化を提言、これを契機に、[[2000年]]に開催された種々の国際会議において三つの宣言文書が作成された。その後、[[2001年]]、[[2002年]]のASEANにおいては、国際協力のための法的枠組みの作成が提案され、[[2003年]]末に「[[アジア海賊対策地域協力協定]]」が起草された。
現在日本政府は、[[海上保安庁]]を中心に、東南アジア各国に海賊取締りのための[[警察]]組織の創設を働きかけ(軍隊よりも警察組織のほうが国際間の共同対処がやりやすく、日本の法律では、軍隊への装備品提供が出来ない為である)、[[巡視船]]の無償供与や[[特殊警備隊]]による船舶制圧訓練、捜査官を[[シンガポール]]などに派遣して、海賊組織摘発のための国際共同捜査などを積極的に行っている。▼
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== 海賊の一覧 ==
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