ケースE(独自研究)。行政書士法[1]、司法書士法[2]には「代書」という用語は存在せず、行政書士、司法書士の所掌業務を記事作成者が独自に「代書」と名付け、分類・説明したにすぎない。両士業の業務についてはそれぞれの記事を参照すれば足り、有害無益な記事。