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ただし、刑法上の名誉毀損では、特定少数人に対する名誉毀損的言辞であっても、不特定多数人に伝播する可能性があれば公然性が認められるとする伝播性の理論がとられており、この理論は民事上の名誉毀損にもそのまま導入されている{{Sfn|佃克彦|2008|p=55}}。伝播性の理論に関しては、民事法上の名誉毀損においては、伝播の可能性ではなくて、現に伝播しそれによって社会的評価が低下したしか否かを問題にすべきとの考え方もある{{Sfn|佃克彦|2008|p=56}}。
 
近年急速に発達している、インターネットを利用して、なりすまし等で他人の名誉を毀損する記事をweb上に公開したり、SNSを用いた中傷などで、この罪に該当する行為も多くなりつつある。 このようなケースの場合、名誉毀損に当たるようなwebページの記事(あるいはSNSに投稿したものなど)を最初に公開した者だけでなく、それらを自分の端末に保存(名前を付けてファイルへの保存や、PDF作成による保存、スクリーンショット、キャプチャ等を含む)したり、あるいはコピーや印刷等をして複製したりした者も、名誉毀損幇助として、処罰を受ける可能性もあるので、注意が必要である。
 
==== 意見ないし論評との区別 ====