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*{{AFD|削除}} 記事内容及び出典を拝読しましたが「法律用語としての代書」というよりは単に日本で近代以前より使用している「懺法疏御銘。以二播磨守殿一伺レ之。可二代書一之旨被レ命即従矣」(蔭凉軒日録)にあるような「代筆を表す行為としての代書」の範疇から出ないものではないでしょうか?--[[利用者:えすぱーの人|えすぱーの人]]([[利用者‐会話:えすぱーの人|会話]]) 2019年4月21日 (日) 14:26 (UTC)
<small>(ここにあったコメントは[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/代書 (法律用語)]]に移動しました。--[[利用者:Xx kyousuke xx|Xx kyousuke xx]]([[利用者‐会話:Xx kyousuke xx|会話]]) 2019年4月22日 (月) 03:12 (UTC))</small>
*Pinkpastel氏へ、「代書は強いて言えば「表示機関としての使者」の瑣末な一例にしか過ぎません。」とのことですが、民法上は、使者の扱いを準用する事になるでしょう、それはその通りで構いません。が、使者と代書は、刑法上は違うのです、書面を書かない使者は代書ではないので報酬得てやっても逮捕されない、ところが、代書を報酬得て業としてやると逮捕、使者と、代書を分別する意味もありますね。[[利用者:Futaba222|Futaba222]]([[利用者‐会話:Futaba222|会話]]) 2019年4月22日 (月) 03:32 (UTC)