「銀行法」の版間の差分

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|番号=昭和56年6月1日法律第59号
|効力=現行法
|種類=[[金融]]
|内容=[[銀行]]をめぐる法律関係を規定する法律
|関連=
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'''銀行法'''(ぎんこうほう、昭和56年([[1981年]])[[6月1日]]法律第59号)は、[[銀行]]に関して規定する日本の[[法律]]である。[[銀行]]の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、[[金融]]の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「[[業法]]」。旧法である銀行法(昭和二年法律第二十一号)を全部改正する形で制定された。
 
== 構成 ==
*第一章 総則(第一条―第九条)