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農薬の定義は使用目的(農作物の保護)によってなされており、合成品か天然物かというような物質の起源でなされている訳ではない。そのため、[[害虫]]の[[天敵]]などはいわゆる[[薬品]]とは違うが、便宜上、[[農薬取締法]]ではこれらも生物農薬として農薬の範疇に含めるとしている。
 
[[2002年]](平成14年)12月に農薬取締法が改正され農薬の違法使用の罰則が強化されるに伴い、[[]]の指定を受ければ農薬登録に必要な試験(防除効果、人体に対する安全性、環境への影響評価等)を免除される[[特定農薬]]制度が新設され、[[重曹]]と[[食酢]]、そして地場で生息する[[天敵]]が指定された。
 
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