「行政書士」の版間の差分

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m 「代書(法律用語)」の記事にも、現行の司法書士法・行政書士法双方とも「書類の作成」に文言が改められており、「代書的」と「文案作成型」両方が可能であると記述していることから、この部分においてはリンクを削除するべきと考える。
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[[行政書士法]](昭和26年法律第4号)には、[[1997年]]([[平成]]9年)に[[s:行政書士法|目的規定]](1条<ref>行政書士法第1条「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」</ref>)が追加され、行政書士制度の目的が明確化された。
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び[[法律関係|権利義務]]・[[証書|事実証明]]に関する書類に関して、法律に基づき作成([[代書 (法律用語)]])、作成・提出を代理([[申請代理]])または代行([[使者 (法律用語)]])し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。また、特定行政書士(後述)の付記がされた者は、これらの他に行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる<ref name="mhlw_2" />。
 
行政書士が作成する書類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続きに至るまで多岐にわたり、3000種類に及ぶと言われる<ref name="mhlw_2" />。[[許認可]]などの[[申請書]]・添付書類など行政機関に提出する書類のほかに、[[契約書]]、[[定款]]など権利義務・事実証明に関する書類を作成する<ref name="mhlw_2" />。また、それらの書類を作成する際の相談にも応じる<ref name="mhlw_2" />。代表的な例としては、新車を購入した際の登録手続き、飲食店や建設業を開業する際の許認可手続き、法人設立手続き(登記は除く)、外国人の在留資格の更新および変更手続きなどが挙げられる<ref name="mhlw_2" />。
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== 行政書士法成立までの歴史とその後 ==
[[1951年]](昭和26年)に行政書士法が成立するまで、誰でも事務所の所在地を所轄する警察官署の許可を受ければ、代書業を営むことができた。しかし中には三百屋的(でたらめな)代書人もいたため、明治30年代後半ごろからそのような代書人を取り締まるため、各地方レベルで警視庁令、各府県令によって代書人取締規則が発令された。その後、1920年(大正9年)にその各地の取締規則を統一した代書人取締規則が[[内務省 (日本)|内務省]]の省令として発令された。この全国統一の規則によって定義された代書人が現在の行政書士に至る系譜をたどることとなる。なお、行政書士制度の成り立ちについては、裁判書類の作成を業務としていた司法職務定制の代書人(構内代書人)は代書人取締規則制定の前年の1919年(大正8年)に司法代書人法が制定され、その後司法書士に至る系譜をたどることから、行政書士と司法書士は司法職務定制にいう代書人から司法書士、行政書士の二つの代書人が分離したのではなく、それぞれ別々に成立発展してきたものと考える方が説得的であると主張する説<ref>月報司法書士533号76頁、司法書士の社会的役割と未来5頁、法務省民事局第三課長補佐「改正司法書士法について」(登記研究368号1頁)、【論文】司法書士法の改正 小林昭彦:内閣官房内閣審議官・司法制度改革推進室長など</ref>と、司法職務定制にいう代書人から司法代書人法の制定によって二つの代書人が分離したと主張する説<ref>{{Cite web|url=https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/consists.html|title=制度の成り立ち|accessdate=2019年4月21日|publisher=日本行政書士会連合会}}</ref><ref>{{Cite web|url=www.lec-jp.com/gyousei/about/pdf/frontline/frontline01.pdf|title=2017 士業最前線レポート 行政書士編|accessdate=2019年4月21日|publisher=LEC東京リーガルマインド}}</ref>がある。
 
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