「小型自動二輪車」の版間の差分

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== 運転免許 ==
[[ファイル:Japan driving License card2.jpg|サムネイル|200x200ピクセル|日本のICカード運転免許証(旧区分)<br />区分欄に「普自二」と表示され、条件等欄に小型二輪ATに限る旨が記載される。]]
50cc超125cc以下の自動二輪車の[[運転免許]]は、[[1960年]]([[昭和]]35年)に「第二種原付免許」として新設され、[[1965年]](昭和40年)に「二輪免許」に統合された。[[1972年]](昭和47年)[[4月1日]]に再び125cc以下の車両の免許が分離されて「自動二輪免許(小型)」と表記された。[[1996年]]([[平成]]8年)[[9月1日]]の免許制度の改正では「普通自動二輪免許(小型限定)」と名称が変更された<ref>「自動二輪(小型)」時代は小型二輪、中型二輪の免許はそれぞれ自動二輪免許に対する限定条件であったため、排気量を超過しただけでは免許限定条件違反となるだけであった。これに対し、「普通二輪免許(小型限定)」改正以降は、小型限定免許で400ccまでの排気量超過では免許限定条件違反となるが、小型限定または普通二輪(中型相当)免許で400ccを超えると無免許運転となる。また、この法適用は(各人の)免許取得時点ではなく、違反行為時点を基準として適用される。</ref>。[[大型自動二輪]]を含む自動二輪免許以外の[[日本の運転免許|運転免許]]([[大型自動車]]、[[普通自動車]][[原動機付自転車]]等の[[日本の運転免許|運転免許]]で小型自動二輪車(原付二種。ただし、[[側車]][[側車#50cc超|付きの場合は]][[軽自動車]]に該当する)を運転すると、「[[無免許運転]]」となる。
 
[[2005年]](平成17年)6月1日より、普通自動二輪免許に[[オートマチック限定免許]](AT限定)が新設された。小型限定に対するAT小型限定の受験者数の比率はおよそ50.5%と、AT限定の占める割合が、他の免許区分と比べても最も高い<ref>{{PDFlink|[http://www.npa.go.jp/toukei/menkyo/menkyo11/h19_main.pdf 運転免許統計 平成19年版]}} [[警察庁]]公式サイト</ref>。
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| date = 2016-09-27
| accessdate = 2016-10-08
}}</ref>。その場合は、原付二種も道路交通法の扱いを原動機付自転車に降格させる必要性もある。{{also|原動機付自転車#法規に対する世論}}
 
== 備考 ==
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*[[普通自動二輪車]]
*[[原動機付自転車]]
*[[ガラパゴス化]] - [[道路運送車両法]]による[[ガラパゴス化#原動機付自転車(特に側車のない総排気量125㏄以下のオートバイ)|原動機付き自転車は、世界的にもみても、ガラパゴス化の傾向にある]]。
*[[アナログ]]
*[[デザインナンバープレート]]