削除された内容 追加された内容
7行目:
 
[[刑事訴訟法]]第199条第2項により、階級が警部以上で[[国家公安委員会]]又は[[都道府県]][[公安委員会]]が指定する者が、[[司法警察員]]として[[令状|逮捕状]]を請求することができる。この指定は、[[国家公務員]]である警察官にあっては「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則」(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)第2条により、都道府県警察の警察官にあってはそれぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。
 
また、他国警察・自衛隊・他国軍隊との階級比較が行わることがあるが、日本国警察における警部は「警部任用科」という幹部([[士官]])教育を修了しており、[[武官]]の階級として比類した場合、「[[少尉]]~[[中尉]]相当官」としての職責を担う。
 
== 任官 ==