「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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== 現代語訳 ==
多くの訳があるが、公的な根拠を持つ訳としては以下の文部省図書局による昭和15年(1940年)文部省内に設置された聖訓ノ述義ニ関スル協議会の報国で文部省図書局が出版した『聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告』中の「教育に関する勅語の全文通釈」がある。研究者の間では「'''全文通釈'''」と呼ばれる。([[現代仮名遣い]]に改めて引用,ルビ,段落など原文のまま。)<!-- 著作権は文部省が所有していたが、[[著作権の保護期間]]満了により[[パブリックドメイン]])-->
{{quotation| 教育に関する勅語の全文通釈
{{quotation| 朕が思うに、我が御祖先の方々が国をお肇めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にここにある。
 
 朕がおもふに、我が御祖先の方々が国をお肇(はじ)めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、又、我が臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一にして代々美風をつくりあげて来た。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にこゝにある。汝臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に睦(むつ)び合い、朋友互に信義を以って交り、へりくだって気随気儘(きずいきまま)の振舞いをせず、人々に対して慈愛を及すうにし、学問を修め業務を習て知識才能を養、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起たならば、大義に基づいて勇気をふる一身を捧げて皇室国家の為につくせ。かくして神勅のまにまに々々天地と共に窮りなき宝祚(あまつひつぎ)の御栄をたすけ奉れ。かうにすることは、たに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなさず、汝らの祖先ののこした美風をはきりあらすことになる。
 
 ここに示した道は、実に我が御祖先のおのこしになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者及び臣民たる者が共々にしたが守るべきところである。この道は古今を貫ぬいて永久に間違がなく、又我が国はもとより外国でとり用ても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。}}
 
== 解説 ==