「大勲位菊花章頸飾」の版間の差分

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=== 皇族に対する叙勲 ===
[[皇族]]に対する叙勲者は、[[日本国憲法]]下ではおらず、[[1989年]](昭和64年)に[[上皇仁|明仁上皇]]、[[2019年]](令和元年)に[[徳仁|今上天皇]]のみ、日本国憲法第七条七項が定める天皇の国事行為の一つ「栄典を授与すること」という規定、および、「君主は栄典の源泉である」という慣習に依り、[[皇位継承]]に伴い自ら佩用している。
 
== 受章者一覧 ==
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|[[梨本宮守正王]]||皇族、元帥陸軍大将||1942年(昭和15年)4月4日||
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|[[上皇明仁|天皇明仁上皇]]||天皇||1989年(昭和64年)1月7日||皇位継承に伴い、自ら佩用<ref>[[2017年]]現在、日本で佩用しているのは明仁上皇のみである。</ref>。
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|[[徳仁|今上天皇]]||天皇||2019年(令和元年)5月1日||皇位継承に伴い、自ら佩用
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