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現代日本においては、[[皇室典範]]にその用例がみられ、第二条において皇長子、皇次子などの表現が用いられているほか、第八条では、[[皇嗣]]たる皇子を[[皇太子]]というと規定されている。
 
また、第一皇男子、第二皇男子、第一皇女子というように、天皇との続柄を指す場合にも使用される(今上天皇の皇男子でない場合は、'''○○天皇第一皇男子'''のように用いられる。このため、[[明仁|今明仁]]の場合は「[[昭和天皇]]第一皇男子」となる)。さらに、皇居において天皇の子女の部屋を皇子室と呼ぶように、他にも皇子の呼称が使用される例も散見される。
 
== 中国 ==