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==== 典型契約・非典型契約 ====
; 典型契約
: 民法典の規定する契約類型、すなわち日本法においては、[[贈与]]、[[売買]]、[[交換]]、[[消費貸借]]、[[使用貸借]]、[[賃貸借]]、[[雇用]](雇傭)、[[請負]]、[[委任]]、[[寄託 (私法)|寄託]]、[[組合]]、[[終身定期金]]、[[和解]]の13種類の契約をいう<ref>内田(2011)19頁</ref><ref name="oshima7">大島・下村・久保・青野(2003)7頁</ref>。'''有名契約'''ともいう<ref name="oshima7"/>。典型契約は広義には商法典の規定する契約類型、すなわち日本法においては、[[商法]]第2編商行為に規定する9種類の契約である[[商事売買]](売買)、[[交互計算]]、[[匿名組合]]、[[仲立営業]]、[[問屋営業]]、[[運送取扱営業]]、[[運送営業]]、[[商事寄託]](寄託)、[[保険]]をも含む<ref name="yunoki1">柚木・高木(1993)1頁</ref>。典型契約については民法と商法で二元的に定める法制(フランス民法やドイツ民法)と、まとめて一元的に定める法制([[スイス民法]])とがあるが、日本では前者の法制をとる<ref name="yunoki1"/>。
: 典型契約の種類は各国ごとに異なっており、例えばフランス民法は典型契約として売買、交換、賃貸借、会社、貸借、寄託、係争物寄託、射倖契約、委託、保証、和解の11種類を規定する<ref>柚木・高木(1993)1-2頁</ref>。
: 契約自由の原則により基本的に契約の内容や効果は当事者間で自由に定めうるにもかかわらず、法律で典型契約を規定する意味は、同時代の社会においては契約類型がほぼ一定しており、また、当事者意思が不明確な場合に契約解釈の標準とするためである<ref name="omi15">近江(2006)15頁</ref>。