「外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律」の版間の差分

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[[5月10日]]に予備審査のため[[参議院]]外務委員会に付託された本案は、[[5月16日]]に開催された同委員会で議案の趣旨説明が行われた<ref>昭和27年5月12日参議院会議録第38号2ページ</ref><ref name="sa-30-1"/>。衆議院本会議可決後の[[6月3日]]には本案の質疑が、[[6月6日]]には本案の討論が行われたが、発言はなく、討論の終局とともに採決がなされ、外国の領事官に交付する認可状の形式を整え得るものであり、別に追加費用を要せず、必要かつ妥当なものであることから、賛成者挙手により、可決すべきものとして全会一致で原案通り議決された<ref>昭和27年6月3日参議院外務委員会会議録第36号9ページ</ref><ref>昭和27年6月5日参議院外務委員会会議録第36号1ページ</ref><ref>昭和27年7月31日参議院会議録第70号附録(その三)123ページ</ref>。
 
[[6月6日]]の参議院本会議に付された本案は、外務委員長の[[有馬英二]]から外務委員会における審議の経過及び結果について報告がなされた後に採決がなされ、総員起立によって委員長報告の通り全会一致で可決された<ref>昭和27年6月6日参議院会議録第48号1059ページ</ref>。両議院の可決により、本案は、法律として成立することとなった
 
[[6月6日]]に[[衆議院議長]]の[[林譲治 (政治家)|林譲治]]から国会を代表して公布を奏上する旨の文書を内閣に発出された本法は、[[6月10日]]の閣議において奏上のとおり奏請するが決定され、[[6月11日]]に奏上された<ref name="ruishu"/>。6月12日には、[[昭和天皇]]の[[署名]]、[[御璽]]の捺印、内閣総理大臣の吉田茂の[[副署]]・[[連署]]、外務大臣の岡崎勝男の署名を終え、同日、[[官報]]によって公布された<ref name="kanpo"/>。同法附則の規定により、公布された同日に本法は施行された。