「旅行業法」の版間の差分

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+世界の旅行関係法規および外資系企業の取扱について
記述整理
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==概説==
旅行業法は制定以来改正を繰り返してきたが、基本的に、日本国内の旅行業者による旅行商品の店頭販売、団体旅行が中心の時代に対応した内容であり、[[訪日外国人旅行]]の[[ランドオペレーター]]が想定外であること<ref name=":0">{{cite web|url=http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=74632|title=「旅行業法制検討会」が初会合、着地型推進やランオペ規制を議論|accessdate=2016-10-12|date=2016-10-06|publisher=トラベルビジョン}}</ref>、また、インターネットを通じた航空券やホテルの直接販売が普及したことに加えて、[[オンライン旅行会社]]の利用者が増えている現在の旅行のあり方と乖離が大きくなっていることが指摘されている<ref>{{cite web|url=http://www.ryoko-net.co.jp/?p=4497|title=旅行業法が現実と乖離、海外OTAとの競合も議論(第1回旅行産業研究会)|publisher=旬刊旅行新聞 |accessdate=18 January 2015}}</ref>。このため、[[観光庁]]では、今後の方向に関して議論を行い<ref name="kongo">{{cite web|url=http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000208.html|title=「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性について」が取りまとめられました|publisher=観光庁 |date=21 May 2014|accessdate=18 January 2015}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.travelvoice.jp/20140604-22177|title=旅行業法見直し、旅行産業研究会がまとめた「5つのポイント」を読み解く|publisher=トラベルボイス|date=4 June 2014|accessdate=18 January 2015}}</ref>、その結果を受けて、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年6月2日法律第50号)として改正法が成立し、2018年1月4日から施行<ref>通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成29年8月18日政令第226号) </ref>された。主な改正点<ref>[http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000336.html 改正旅行業法施行に向けた説明会を開催します 観光庁]</ref>は、次のとおりである。<br>
1、地域の観光資源・魅力を生かした体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進。<br>
・営業所ごとに選任が必要な「旅行業務取扱管理者」について、特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した「地域限定旅行業務取扱管理者」資格の創設。<br>
・「旅行業務取扱管理者」の1営業所1名の選任基準を緩和。<br>
2.旅行サービス手配業者の業務の適正化。<br>
・旅行サービス手配業(いわゆる[[ランドオペレーター]])の登録制度を創設し、管理者の選任、書面の交付等を義務付け。<br>
 
== 海外諸国との差異 ==
== 世界の旅行法制度と外資系企業の日本参入 ==
日本の旅行業法は、日本で旅行業を営む者に対して登録を必要とすることを規定しており、日本では旅行業は許認可事業として位置付けられている。他方諸外国では、旅行業が許認可事業として位置付けられているとは限らず、法律に違反した場合の取締の有無や、営業保証金制度の有無など、諸外との間よって種々の差異がある<ref>{{cite web|url=http://www.mlit.go.jp/common/001138435.pdf|title=旅行業法等の世界主要国(州)の旅行法制度比較表 【法律編】|format=PDF|accessdate=2019-01-14|date=2013-07-29|publisher=国土交通省}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.mlit.go.jp/common/001059476.pdf|title=旅行業法制度に関する諸外国との比較|format=PDF|accessdate=2019-01-14|date=2014-03-10|publisher=観光庁}}</ref>。

== 外資系旅行会社の扱い ==
旅行業法は日本国内に営業所を持たない事業者は対象外である。現在インターネットの普及に伴い、日本人が国内・海外旅行の別を問わず、外資系企業旅行会社を通じて旅行契約を行うケース日本人が増加しているが、外資系企業は本国法律旅行者向け基づき事業取引を行う事業者であっており、日本国内に営業所を持たければい場合は、日本での旅行業登録は不さないため、日本の旅行業法や標準旅行業約款は適用対象外となる(日本の旅行業法に基づき外資系企業の責任を追及することはできない)<ref>{{cite web|url=httphttps://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201603_16.pdf|title=インターネットや海外サイトが関係する旅行契約|format=PDF|accessdate=2019-0105-1405|date=2016-03-16|publisher=国民生活センター}}</ref>。国土交通大臣は、海外OTA等の外国法人に対して旅行業法における罰則の適用は実質的に困難と言明している<ref>{{cite web|url=http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/193/0099/19305240099019a.html|title=衆議院会議録情報 第193回国会 国土交通委員会 第19号|accessdate=2019-05-05|date=2017-05-24|publisher=衆議院}}</ref>。このため、旅行業法の規制下に置かれる日本の旅行業者からは外資系企業旅行会社との間で競争条件に不公平が生じているとの指摘もあるが<ref name="kongo"/>、旅行業取引のあり方についての国際的な議論の必要性も提起されている<ref>{{cite web|url=https://www.travelvoice.jp/20190109-124312|title=JATA田川会長が語った旅行業の「転機」と「生き残り策」、国際的な旅行取引のあり方提言や制度改革への意欲も|accessdate=2019-01-14|date=2019-01-09|publisher=トラベルボイス}}</ref>。
 
== 出典・脚注 ==