「青色申告」の版間の差分

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** その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合には、その年の12月31日まで
** その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合には、その年の翌年の2月15日まで
*上記の提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になる(個人所得税のみ)。
*法人の場合、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。ただし普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合には、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされる。
*上記の提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になる(個人のみ)。
 
== 青色申告の特典 ==
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== 出典 ==
{{参照方法|date=2018年7月|section=1}}
* [https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2070.htm No.2070 青色申告制度(国税庁)]