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'''普通自動車'''(ふつうじどうしゃ)は、[[日本]]における[[自動車]]の区分のひとつ。略称は'''普通車'''。
 
== 概要 ==
法的区分として、[[運転免許]]制度([[道路交通法]])におけるものと、[[道路運送車両法]]におけるものがある。
 
=== 運転免許制度上の区分 ===
[[車両総重量]]3,500kg500 [[キログラム|kg]] 未満、[[最大積載量]]2,000kg000 kg未満'''および'''[[乗車定員]]10人以下の条件を'''全て満たす'''[[日本における自動車|自動車]]で、[[大型特殊自動車]]、[[自動二輪車]]([[特定二輪車]]を含む)、[[小型特殊自動車]]のいずれにも該当しないものを指す。
 
普通自動車[[第一種運転免許|免許]]、普通自動車[[第二種運転免許|第二種免許]](以下それぞれ「普通免許」「普通第二種免許」と略記)、[[準中型自動車]]免許(以下「準中型免許」と略記)、[[中型自動車]]免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記)、[[大型自動車]]免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の[[運転免許]]で運転できる。
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=== 法令改正による変更 ===
運転免許制度において、以下の変更が行われた。
*[[1956年]]([[昭和]]31年)[[8月1日]] - 普通自動車免許を[[大型自動車]]免許と普通自動車免許に分離する。普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車及び最大積載量が5,000kg000 kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。このとき普通免許を所持していた者は[[第二種運転免許]]の新設と合わせて大型二種免許に免許区分が変更された<ref>道路交通取締法施行令附則2項の1(昭和31年7月31日公布)ただし、この時点で満21歳未満の者は大型免許に免許区分が変更され、21歳になった時点で大型二種免許に変更された。(旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転に従事しているものはこれまでどおり運転することができた。)</ref>。
*[[1960年]](昭和35年)[[12月20日]] - 道路交通法施行規則が施行され、[[大型自動車]]の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg000 kg以上、最大積載量5,000kg000 kg以上、乗車定員30名以上に変更されたため、普通自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,000kg000 kg未満、最大積載量5,000kg000 kg未満、乗車定員が29名以下となる。[[小型自動車|小型自動四輪車免許]]が普通自動車免許に統合される(ただし審査を受けなければ「普通車は小型自動四輪車に限る」の条件が付与される。昭和35年12月3日公布)。
*[[1970年]](昭和45年)[[8月20日]] - 道路交通法施行規則改正により、普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このとき[[マイクロバス]]を運転していた者は、マイクロバスが運転できる運転免許の区分が、普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたため、大型自動車マイクロバス限定免許の試験が、[[運転免許試験場]]において6か月間だけ行われた。
*[[2007年]]([[平成]]19年)[[6月2日]] - [[中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量8,000kg000 kg未満、最大積載量5,000kg000 kg未満、乗車定員10人以下から車両総重量5,000kg000 kg未満、最大積載量3,000kg000 kg未満、乗車定員10人以下へと変更された。この改正の前に交付された普通自動車免許は、改正後は「車両総重量8,000kg000 kg未満、最大積載量5,000kg000 kg未満、乗車定員10人以下」限定の中型自動車免許を取得していると見なされ、運転免許証更新時に『運転の条件』が付記され、8[[トン]]限定付きの中型自動車免許を所持しているのと同じ効力を持つ運転免許証に更新された。すなわち、改正後も新たに免許を取得する事なく、改正前の普通自動車免許で運転出来た自動車を、そのまま運転可能である。
*[[2008年]](平成20年)[[6月1日]] - それまで努力義務だった助手席以外の同乗者において、[[シートベルト]]の着用が義務付けられた。普通自動車免許に限り、[[聴覚障害者]]でも取得が可能になった。ただし、車両の前後に『[[聴覚障害者標識]]』を表示する事と、ワイドミラーの取り付けが『免許の条件』で義務付けられている。また、通常下位車種に当たる[[原動機付自転車]]を運転することが出来ない。なお、『聴覚障害者標識』を表示した車両に割り込みや幅寄せをすると、違反点数1点、[[反則金]]5,000円が科せられる。
*[[2017年]](平成29年)[[3月12日]] - [[準中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量5,000kg000 kg未満、最大積載量3,000kg000 kg未満、乗車定員10人以下から現行区分へ変更された。この改正前に取得した普通自動車免許については、改正後は「車両総重量5,000kg000 kg未満、最大積載量3,000kg000 kg未満、乗車定員10人以下」限定の準中型免許(二種の場合は中型二種免許)を取得しているものと見なされ、改正以前の普通自動車免許と同じ範囲内の自動車をそのまま運転可能である。
 
税制面では[[1989年]](平成元年)の改正で、乗用車の[[物品税]]が廃止され、[[消費税]]の導入と共に、[[自動車税]]も排気量を基準に改められ、[[小型自動車]]との区分けが無くなった<ref>[http://www.7cartax.com/a3-3.html 知っておいた方が良いこと|自動車税.com]</ref>。
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== かつての普通自動車免許 ==
[[1956年]](昭和31年)[[8月1日]]から中型免許制度が新設される前までに受けた普通免許(現・8t限定中型免許)では、4トン積みクラスの中型トラックも運転できるが、全長約4,500mm500 mm、全幅約1,695mm695 mmの[[教習車]]<ref>1960年(昭和35年)12月20日以後の普通免許取得者(小型自動四輪自動車からの審査を除く)が該当。</ref>で練習したとはいえ、全長7m超え、全幅2m超えの車両は免許を取得したその日に運転できるほど容易なものではない(これが中型免許制度の新設につながったきっかけのひとつである)。もっとも、車体寸法に規制はないので、[[マイクロバス]]をベースにした[[キャンピングカー]]など大きさのある車でも、中型免許創設以降も普通自動車に分類される<ref>[http://www.asahi.com/and_M/interest/SDI2014092258821.html 普通免許でも意外と乗れるキャンピングカー] [[朝日新聞社]](渡部竜生)、2014年9月24日(2015年8月26日閲覧){{リンク切れ|date=2018年4月}}。</ref>。
 
== 高速道路料金区分における普通車 ==