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'''普通自動車'''
== 概要 ==
法的区分として、[[運転免許]]制度([[道路交通法]])におけるものと、[[道路運送車両法]]におけるものがある。
=== 運転免許制度上の区分 ===
[[車両総重量]]3,
普通自動車[[第一種運転免許|免許]]、普通自動車[[第二種運転免許|第二種免許]](以下それぞれ「普通免許」「普通第二種免許」と略記)、[[準中型自動車]]免許(以下「準中型免許」と略記)、[[中型自動車]]免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記)、[[大型自動車]]免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の[[運転免許]]で運転できる。
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=== 法令改正による変更 ===
運転免許制度において、以下の変更が行われた。
*[[1956年]]([[昭和]]31年)[[8月1日]] - 普通自動車免許を[[大型自動車]]免許と普通自動車免許に分離する。普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車及び最大積載量が5,
*[[1960年]](昭和35年)[[12月20日]] - 道路交通法施行規則が施行され、[[大型自動車]]の区分が新設される。大型自動車免許で運転できる自動車が車両総重量8,
*[[1970年]](昭和45年)[[8月20日]] - 道路交通法施行規則改正により、普通免許で運転できる乗車定員が10名以下に変更される。このとき[[マイクロバス]]を運転していた者は、マイクロバスが運転できる運転免許の区分が、普通自動車免許から大型自動車免許に変更されたため、大型自動車マイクロバス限定免許の試験が、[[運転免許試験場]]において6か月間だけ行われた。
*[[2007年]]([[平成]]19年)[[6月2日]] - [[中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量8,
*[[2008年]](平成20年)[[6月1日]] - それまで努力義務だった助手席以外の同乗者において、[[シートベルト]]の着用が義務付けられた。普通自動車免許に限り、[[聴覚障害者]]でも取得が可能になった。ただし、車両の前後に『[[聴覚障害者標識]]』を表示する事と、ワイドミラーの取り付けが『免許の条件』で義務付けられている。また、通常下位車種に当たる[[原動機付自転車]]を運転することが出来ない。なお、『聴覚障害者標識』を表示した車両に割り込みや幅寄せをすると、違反点数1点、[[反則金]]5,000円が科せられる。
*[[2017年]](平成29年)[[3月12日]] - [[準中型自動車]]免許制度の新設により、従来の車両総重量5,
税制面では[[1989年]](平成元年)の改正で、乗用車の[[物品税]]が廃止され、[[消費税]]の導入と共に、[[自動車税]]も排気量を基準に改められ、[[小型自動車]]との区分けが無くなった<ref>[http://www.7cartax.com/a3-3.html 知っておいた方が良いこと|自動車税.com]</ref>。
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== かつての普通自動車免許 ==
[[1956年]](昭和31年)[[8月1日]]から中型免許制度が新設される前までに受けた普通免許(現・8t限定中型免許)では、4トン積みクラスの中型トラックも運転できるが、全長約4,
== 高速道路料金区分における普通車 ==
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