「機関投資家」の版間の差分

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→‎執事の仮面: 日本のスチュワードシップ・コード
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機関化された日本は、[[金融商品取引法]]における[[適格機関投資家]]などの金融規制緩和で機関投資家を優遇している。「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」は[[年金積立金管理運用独立行政法人|GPIF]]などを含む適格機関投資家の範囲を示している。
 
[[金融庁]]は、[[2014年]]に日本版スチュワードシップ・コードを制定。[[2017年]]には、改訂も行った<ref>{{Cite web |date=2017 |url=https://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/ |title= スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会|publisher=金融庁 |accessdate=2019-05-11}}</ref>。
 
== 州立銀行いじめ ==