「班田収授法」の版間の差分

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;原則
:まず、班田収授は6年に1度行われた。これを六年一班という。戸籍も同様に6年に1度作成されており、戸籍作成に併せて班田収授も実施されていた。戸籍において、新たに受田資格を得た者<ref>養老律令の[[田令]]において五年以下(=6歳未満)には班田が行われないとされているが、その背景には当時の乳幼児(6歳未満及び最初の班田を受けるであろう6歳から11歳の世代)の死亡率が極めて高く、班田した口分田を次の班田収授時に収公して新たな班田に回すといった班田業務の複雑化を避けると共にそれらの世代に十分に供給する口分田がなかったからとみられている。なお、北村安裕による大宝律令の田令の復元によれば大宝律令では6歳未満にも口分田が支給されていたが前述の問題が生じたために養老律令において修正されたとする(北村安裕「大宝田令六年一班条と初期班田制」小口雅史 編『律令制と日本古代国家』(同成社、2018年) ISBN 978-4-88621-804-9 P185-205.)。</ref>に対して田が班給されるとともに、死亡者の田は収公された。
 
;手続き