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'''電気事業法'''(でんきじぎょうほう、昭和39年7月11日法律第170号)は、[[1964年]]に制定された「電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている[[日本]]の[[法律]]である。最終改正は平成28年6月3日法律第59号、[[2016年]]に公布された
 
これに[[電気用品安全法]]、[[電気工事士法]]、[[電気工事業の業務の適正化に関する法律]](略称:電気工事業法)を加え、慣例的に'''電気保安四法'''(でんきほあんよんほう)と呼ぶ。監督官庁は[[経済産業省]]商務情報政策局商務流通保安グループである<ref>手続等の実務は支部組織として[[産業保安監督部]]または都道府県が担当する。</ref>。
 
== 沿革 ==
明治24年([[1891年]])[[1月20日]]夜の仮議事堂の焼失<ref>明治14年([[1881年]])[[10月12日]][[明治天皇]]の名による「[[国会開設の詔|国会開設の勅諭]]により議事堂を建設することになったが、明治19年([[1886年]])の欧米諸国との[[不平等条約]]改正交渉に失敗した[[井上馨]]の外務大臣辞任により計画がとん挫、木造で仮建設、明治23年([[1890年]])[[11月24日]]に竣工したが、完成して2か月も経たないうちに原因が漏電と思われる火災で焼失した。</ref>により電気事業における保安管理の必要性が認識されるようになってきた。しかし、明治26年([[1893年]])までは[[逓信省]]が管轄し<ref>このため電気用品取締法が電気用品安全法に改正されるまで、対象品には『〒』マークが表示されていた。</ref>、実務は[[日本の警察|警察]]に担わせるという体制であった。
*明治24年([[1891年]]) 7月27日 ([[明治天皇]]の名による)[[勅令]]第95号「逓信省官制」<ref>『逓信省職員録. 明治29年7月現在』[{{NDLDC|779925/12}} 近代デジタルライブラリー]</ref>(電気事業の監督を逓信大臣に下命)
*明治24年(1891年) 8月17日 逓信省[[訓令]]第7号「電気事業営業者取締法」(上記官制により警視庁・北海道庁・府県に電気事業取締方法の制定を指示)
*明治24年12(1891年)12月28日 警察令第23号「電気営業取締規則」(警視庁制定:上記訓令に応じた代表的なもの)
*明治26年10([[1893年]])10月11日 逓信省訓令第3号(統一的管理とするため逓信省を監督官庁とした)
*明治29年([[1896年]]) 5月 9日 逓信令第5号「電気事業取締規則」(電気事業の発展・感電事故や火災の増加に鑑み欧米の規則を参考に日本で初めて制定)
*明治44年([[1911年]]) 3月29日 法律第55号「電気事業法」(いわゆる旧電気事業法の最初のもの)
**明治44年(1911年)に発布された「電気事業法」及び関連法規は省令でなく、法律として電気事業の保護助長、公益的監督、保安監督について規定しており、これらが現在の電気法規の基となった<ref>日本電気協会発行『電気規則集』(第二版)明治44年11月 [{{NDLDC|796354}} 国会図書館デジタルコレクション] </ref>。主要なものを列挙する。
*明治44年(1911年) 9月 5日 逓信省令第25号「電気事業法施行規則」(電気工作物の保安監督について規定)
*明治44年(1911年) 9月 5日 逓信省令第26号「電気工事規程」
*明治44年(1911年) 9月 5日 逓信省令第27号「電気事業主任技術者資格検定規則」
*明治44年(1911年) 9月28日 逓信省令第31号「自家用電気工作物施設規則」(現今の技術基準に相当)
*明治44年(1911年) 9月28日 逓信省令第32号「電気事業法施行規則第六十五條ニ依ル電気事故届出規程」
*明治44年12(1911年)12月21日 逓信省令第55号「特別高圧電線路取締規則」
 
== 構成 ==
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== 技術基準を定める省令 ==
電気事業法第39条・第48条に基づいて以下の技術基準及びそれぞれ'''解釈'''が定められている。
* [[2012年]]制定 - [[電気設備に関する技術基準を定める省令]] 最終改正:平成24年9月14日経済産業省令第68号
* [[2009年]]制定 - 発電用水力設備の技術基準を定める省令 最終改正:平成21年3月16日経済産業省令第14号
* [[2014年]]制定 - 発電用火力設備の技術基準を定める省令 最終改正:平成26年11月5日経済産業省令第55号
* [[2013年]]制定 - 発電用原子力設備の技術基準を定める省令 最終改正:平成25年6月28日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号
* [[2009年]]制定 - 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 最終改正:平成21年12月18日経済産業省令第69号
 
== 資格者の選任 ==
事業用電気工作物を設置する者は、その事業用電気工作物の工事、維持および運用のための保安の監督をさせるため、電気工作物の種類に応じ、次の主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。<ref name="ルール">電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第43条第1項の選任、法第43条第2項の許可、[[1995年]]制定の電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第1項の表第6号に掲げる事業場又は設備に行う主任技術者の選任、規則第52条第2項の承認及び規則第52条第3項ただし書による。</ref>
 
*[[電気主任技術者]](第1種 - 第3種)
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*[[ボイラー・タービン主任技術者]](第1種、第2種)
 
なお[[経済産業省]][[2015年]](平成27年)、'''主任技術者制度の解釈及び運用(内規)'''<ref>[http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/04/270423-1.html 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正について](2015年4月23日 経済産業省)</ref>を定め、上記規定<ref name="ルール"></ref>の緩和を行っている。
 
== 関連項目 ==