「贈与税」の版間の差分

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== 概要 ==
贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した者に対して、その取得財産の価額を基に課される租税である。 日本では現在、財産を贈与した方ではなく財産を受け取った方に納税義務があるので、厳密には{{要出典範囲|date=2016/07/11|「受贈者課」と呼ぶべきであ方式が採用されてい}}<ref>税務大学校[https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/30/00.pdf 相続税法(基 礎 編)平成30年度版]P3-P4これに対して</ref>が、[[1947年]]から[[1949年]]までの日本における贈与税や[[アメリカ合衆国]]の[[Gift Tax]]は財産を与えた方のよう納税義務があるので真の「贈与」税である。しかし財産の贈与をした人に課税する方式財産の贈与を受ける側も贈与という言葉を使うので、「贈与税」と存在するのはあながち間違った論理とは言い切れない。本項では日本の贈与税について解説する。
 
贈与税の目的の1つが、生前贈与による[[相続税]]回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、[[相続税法]](昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。