「贈与税」の版間の差分
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== 概要 ==
贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した者に対して、その取得財産の価額を基に課される租税である。 日本では現在、財産を贈与した方ではなく財産を受け取った方に納税義務がある
贈与税の目的の1つが、生前贈与による[[相続税]]回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、[[相続税法]](昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
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