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*比二千石
*:郡[[都尉]]や[[丞相司直]]、[[光禄大夫]]、[[中郎将]]などが該当した。毎月100斛を支給された。
これらを総称して「吏二千石」と呼ぶことがあった。二千石には皇帝の許可なく逮捕できない特権(『[[漢書]]』文帝紀、文帝前7年)や、兄弟や子を[[郎]]に就けることができる[[任子]](『漢書』哀帝紀注)などの特権があった。比二千石以上の官が持つ[[印綬]]は銀印青綬であった。また一方で皇帝陵の近傍に皇帝陵を守るための[[陵県]]が作られる際には、二千石が強制移住の対象になった(『漢書』地理志下)。
 
二千石の諸官の中でも、特に郡の長官である'''郡太守'''や'''[[諸侯王]]の[[諸侯相|相]]'''の代名詞として「二千石」が使われる場合があった(『漢書』循吏伝)。