「特別刑法」の版間の差分

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'''特別刑法'''(とくべつけいほう)とは、[[犯罪]]およびそれに対する[[刑罰]]を規定する[[法律]]であって、[[刑法]](刑法典)以外のものをいう。本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。
 
特別刑法には、[[行政刑法]]および[[経済刑法]]が一般に含まれる。'''行政刑法'''とは、行政法規における義務違反に対して刑罰を科すものであり、'''経済刑法'''は、経済取引に関する規制違反に関して刑罰を科するものである。
 
体系的かつ網羅的な教科書は、[[2008年]]の時点で、[[平野龍一]]らの『注解特別刑法』、[[伊藤栄樹]]らの『注釈特別刑法』、[[青林書院]]の『刑事裁判実務大系』の三つのみ。
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日本における行政刑法の代表例は[[道路交通法]]であり、経済刑法には、いわゆる[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]]や[[入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律|官製談合防止法]]、[[金融商品取引法]]などが含まれる。
 
一般に刑法典に規定される犯罪の場合には、起訴項目について「[[殺人罪]]」などと罪名により表記され、特別刑法の場合には「覚せい剤取締法違反」などと法規名違反で呼ばれることが多い。
 
===代表的な例===