「賤民」の版間の差分
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===江戸時代===
武士・百姓・町人(いわゆる[[士農工商]])の枠外に賤民階級が置かれたとされている。
各村の「村明細帳」などに「殺生人」と記される「漁師」・「猟師」などの曖昧な存在もあり、士農工商以外を単純に賤民とすることはできない。また[[皇族]]や[[公家]]は賤民扱いしないが、僧侶・神職のなかには[[巫]]・[[巫覡]]として賤民の範疇に入れられた者もいた。百姓・町人を[[平人]]と総称して賤民と区分することもある。
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===近代===
江戸時代の賤民制度は、[[四民平等]]をもって廃止された。
江戸時代には家畜解体業や革細工などの専用の職業が与えられたり、特定の物品の専売権を持つ事により、結果的に生活の安定は最低限保障(場合によっては一般の平民以上の富者となるものもいた)されていた。しかし近代の[[四民平等]]は名目のみであり、その解消のための具体的な施策が行われなかった。そのために他業種への転職が滞ることになった。その一方で
==インド==
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