「裁判官弾劾法」の版間の差分

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種類=[[裁判法]]|
内容=裁判官の弾劾のための法律|
関連=[[憲法]]、[[国会法]]、[[民事訴訟法]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b3&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO137&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]
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'''裁判官弾劾法'''(さいばんかんだんがいほう)とは、日本の[[法令]]の一つ。[[裁判官]][[罷免]]とその[[訴追]]及び[[弾劾]]手続について規定している。全44条。最終改正は[[1993年]](平成5年)5月7日法律第39号。
 
 
 
 
 
 
 
 
== 内容 ==
*弾劾による罷免事由(2条)
:一  職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
:二  その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
 
*裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会(3条~4条の2)
:所在地、閉会中にも職権行使が可能なこと、予算について規定している。
 
*訴追(5条~15条)
:裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
 
*裁判(16条~42条)
:[[弾劾裁判]]を参照。
 
*罰則(43条~44条)
:虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。
 
== 関連項目 ==
*[[弾劾裁判]]
*[[裁判官弾劾裁判所]]
*[[裁判官分限法]]
*[[裁判官の報酬等に関する法律]]
*[[偽証罪]]
*[[虚偽告訴罪]]
 
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