「公訴事実」の版間の差分

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[[b:刑事訴訟法第256条|刑事訴訟法256条]]3項によると、起訴状には、できる限り日時や場所、方法など、罪となる事実を特定して記載しなければならない。それは、[[被告人]]が十分に準備して訴追に臨み、自らを防御しなければならないからである。そのために、訴追対象を明確にする必要があるのである。
 
注意しなければならないのは、公訴事実とは、[[裁判所]]が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その[[挙証責任|立証責任]]は[[検察官]]の側に存在する。
 
== 参考文献 ==