「実用新案権」の版間の差分

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*自然法則による技術思想の創作であること。[[特許]]と違い、「高度」さは求められない。
*物品の形状に関する考案であること。
*存続期間
**平成17年4月1日以降の出願:出願日から10年
**平成 6年1月1日~平成17年3月31日迄の出願:出願日から6年
**昭和63年1月1日~平成5年12月31日迄の出願:設定登録日から10年
 
==実用新案権の行使==