「審議拒否」の版間の差分

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○審議拒否の主体について、内閣が行う権限は無いことから、「与党」に修正。○予算委員会について、既に審議の対象となる予算は成立している旨を加筆。
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重複を除きました。本会議ではなく委員会での議事進行についても使うこと、政党単位でも行うことなどを定義で明確にしました。
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'''審議拒否'''(しんぎきょひ)は、政党またはその所属議員が議論、委員会放棄し含めた[[議会]]に出席せずでの審議・審査に参加しないするのを拒むことを指す。'''審議放棄'''(しんぎほうき)ともよばれる。議会伝統的おける圧倒的多数の[[与党]]に対抗するための[[野党]]の[[議事妨害]]戦術のひとつだった。しかし、2019年にはなく与党が予算委員会の開催について拒否している。<ref name=ito>[[伊藤光利]]「[https://www.jstage.jst.go.jp/article/nenpouseijigaku1953/38/0/38_0_129/_article/-char/ja/ 国会のメカニズムと機能- 一党優位制における議会-]」 『年報政治学』Vol. 38 (1987) p129-147</ref><ref>[http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000061535 国会審議における野党の抵抗手段にはどのようなものがあるか。] 2009/07/09 [[岡山県立図書館]], [[レファレンス協同データベース]]</ref> (なお、既に予算は成立している。)
 
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