「戸籍法」の版間の差分

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|内容=戸籍事務、手続
|関連=[[民法 (日本)|民法]]、[[国籍法 (日本)|国籍法]]、戸籍法施行規則
|リンク= [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000224 e-Gov法令検索]
}}
 
'''戸籍法'''(こせきほう、昭和22年法律第224号)は、各人の身分関係を明らかにするための[[戸籍]]の作成・手続などを定める[[日本]]の[[法律]]である。
 
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== 総則 ==
*戸籍事務の管掌
*:戸籍に関する事務は、市町村長が管掌する(1条)。
 
== 戸籍簿 ==
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{{main|戸籍#戸籍の届出の種類}}
*通則
*:届出期間は、届出事件の発生の日から起算する(43条)。
*[[人の始期|出生]]
*[[認知]]
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*[[入籍]]
*[[分籍]](21条、100条)
*:成年に達した者は、分籍の届出をすることができ、分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する(21条)。
*[[国籍]]の得喪
*[[氏名]]の変更
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== 戸籍の訂正 ==
*不適法な記載、錯誤、遺漏を発見した場合
*:利害関係人が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、[[家庭裁判所]]の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(113条)。
*:市町村長が、戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤又は遺漏があることを発見した場合は、届出人又は届出事件の本人にその旨を通知する(24条1項)。しかし、その通知をすることができないとき、又は通知をしても戸籍訂正の申請をする者がいないときは、市町村長は、管轄[[法務局]]又は地方法務局の長の許可を得て、職権で戸籍の訂正をすることができる(同条2項)。
*無効な行為を発見した場合
*:届出によって効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、届出人又は届出事件の本人が、その行為が[[無効]]であることを発見したときは、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(114条)。
*[[確定判決]]による場合
*:確定判決によって戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者が、判決確定の日から1か月以内に、判決の謄本を添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない(116条1項)。
 
== 雑則 ==
*不服申立て
*:戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる(118条)。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
 
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* [[家制度]]
* [[夫婦別姓]]
* [[壬申戸籍]]
 
== 外部リンク ==