「司法警察職員」の版間の差分

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→‎犯則調査: 国税犯則取締法が国税通則法へ編入されたことによる変更
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* [[公正取引委員会]]<ref>'''公正取引委員会がする[[告発]]は[[検事総長]]のみを受理権者とする'''点に特徴がある([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第74条第3項)。これは公正取引委員会の事務総局の職員には検察官を加えなければならず(同法第35条第10項)、かつ、この検察官たる職員の掌る職務はこの法律の規定に違反する事件に関するものに限られる(同条第11項)ことを前提とした規定であり、検察官がその地位において告発に関与する点で他に例を見ない特異なものとなっている</ref>
* [[証券取引等監視委員会]]([[証券取引特別調査官]])
* [[国税専門官|国税査察官]]<ref>{{Cite web|url=https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/13.pdf|title=第1章 犯則事件の調査及び処分(総説) - 国税庁|accessdate=2019/06/11}}</ref>
* [[国税専門官|国税査察官]]<ref>[[国税犯則取締法]]には告発の受理権者は明示されていないが、同法第18条第1項に「犯則事件ヲ告発シタル場合ニ於テ差押物件又ハ領置物件アルトキハ差押目録又ハ領置目録ト共ニ検察官ニ引継クヘシ」とあるため、受理権者は検察官に限定されると考えられる。</ref>
* [[税関職員]]<ref>[[関税法]]に基づく犯則事件の告発(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く)は、検察官のみが受理権者である(同法第137条)</ref>
* [[国税庁]][[監察官]]<ref>根拠法となる[[財務省設置法]]においては国税庁査察官を司法警察職員と明示してはいないが、同法第27条には「次に掲げる犯罪があると思料するときは、[[犯人]]及び[[証拠]]を捜査するものとする」とある。しかしながら[[裁判所]]に対して各種令状・許可状等を請求する権限が付与されていないと解され(同条第2項参照)、現行犯人の逮捕の場合(同条第3項)を除いては[[捜査#任意捜査任意捜査]]によって証拠を固めた上で事件に関する書類を検察官に送致する形での捜査しか行い得ないという特色がある。[http://trickybarracks.web.fc2.com/special/kannsatsu.html 国税庁監察官等]</ref>